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不動産の相続





不動産の所有者が亡くなった場合は…。(所有権移転登記)

 不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人に対して相続による所有権移転登記を行います。所有権移転登記はいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、所有権移転登記をしておかないと、固定資産税は被相続人の名義でかかってきます。また、その不動産を売却したり、担保に入れることもできなくなります。長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。市区町村に対して、固定資産税の届出をしても登記名義は自動的に変わっていません。




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名称
進藤裕介司法書士事務所

所在地
〒799-0113
愛媛県四国中央市妻鳥町
2070番地1
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お問い合わせ
 tel 0896-58-1246
 fax 0896-72-6181

営業時間

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月〜金
8:30〜18:30
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