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不動産の贈与





不動産を贈与したときは…。(所有権移転登記)

 不動産を贈与したときは、贈与者から受贈者に贈与による所有権移転登記を行います。非課税枠(年間110万円以内)を超える贈与を受ける場合は、原則として贈与税がかかります。しかし、生前贈与は相続財産を減らしていくことにより相続税の節税対策となります。 婚姻期間が20年以上の夫婦の間での贈与(配偶者控除)や相続時精算課税制度により、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がよく行われます。




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名称
進藤裕介司法書士事務所

所在地
〒799-0113
愛媛県四国中央市妻鳥町
2070番地1
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お問い合わせ
 tel 0896-58-1246
 fax 0896-72-6181

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月〜金
8:30〜18:30
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9:00〜13:00
日・祝
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