法定後見制度とは…。 |
法定後見制度は、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれており、自己決定能力の程度など本人の事情に応じて、制度を選べるようになっています。家庭裁判所が選任した成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人の代理をして契約締結などの法律行為を行ったり、本人自らが行う法律行為に同意を与えたり、本人が同意なしで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人の権利を擁護する制度です。
後見 |
ほとんど判断できない人を対象としています。精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く状況にある人を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。
保佐 |
判断能力が著しく不十分な人を対象としており、簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。
補助 |
判断能力が不十分な人を対象としており、大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。