任意後見制度とは…。 |
本人が契約締結に必要な判断能力を有しているうちに、将来、精神上の障害によって判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督下で、任意後見人による保護を受けることができる制度です。
任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付し、法務省令で定められた公正証書によって作成されなければなりません。
任意後見人の事務の対象は、生活・療養看護、財産の管理に関する法律行為であり、成年後見人等同様、法律や福祉の専門家、法人や複数の者を選任することができます。