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Q&A


 債務整理

[Q]


誰でも任意整理をすることができますか?



[A]



 できます。ただし、支払うことができる収入があればの話しです。
というのは、相談に来られるまで、数年間にわたって借金の支払を続けてきた方々は、それまでの支払額が少しでも少なくなることを希望しているのが通常です。
 ただ、支払っている額の内、他社の借入から返済を繰り返している部分が含まれていることを認識していないことが多いです。つまり、実際、収入から支払っている額がわからないまま、これぐらいなら払っていけるとおっしゃる方がほとんどです。
 弊事務所では、家計簿の作成をして頂き、支払可能額と残債務額を比較検討してから、方針を決定・提案しています。



[Q]


絶対に借金は減るのですか? 



[A]



 利息制限法の制限利率を超過した貸付を受けている方々の借金であれば、現在額より減るのは間違いありません。出資法改正にあわせるように、消費者金融各社は利率を利息制限法の制限利率に引き下げて来ています。引き下げ以前の高金利下での取引であることが条件となってきますので、ご注意ください。



[Q]


司法書士に頼んだとしても支払いは続けないといけないのですか?



[A]



 依頼をお受けした場合、弊事務所から受任通知を各債権者へ発送します。これにより貸金業者は本人への直接の支払請求(督促)はできなくなります。つまり、支払日が過ぎても電話や手紙が来ることはありません。
 まずは取引履歴が届き次第、利息制限法での引き直し計算を行い借金が総額でいくらあるのか把握します。その後、どのような方法で解決するのかを話し合って決めます。
 相談の時点で債務が残ることが明らかな場合は、貸金業者への返済がストップしても、和解後の返済等のために費用を積み立てて頂くことになります。



[Q]


自己破産すると会社をクビになったり、借家から出ていかなければならないのですか?



[A]



 破産を原因に解雇する事はできません。また、会社があなたの債権者で無い限り会社に知られる事はありません。
 アパート・マンションや借家などを借りている場合、自己破産をした場合には、賃貸人(家主)から追い出されてしまうのではないかとの不安を抱いている方もいらっしゃると思います。現実には、家賃を滞納していない限り、賃貸借契約を解除されることはまずないと考えていいです。この件についても、賃貸人(家主)からお金を借りている等、債権者でない限り知られる事は無いと思います。



[Q]


自己破産すると戸籍に記載されるのですか?



[A]



 自己破産しても、戸籍に記載されることはありません。ご安心ください。



[Q]


自己破産すると家族に影響はありますか?



[A]



家族が保証人になっていない限り、影響はありません。 



[Q]


自己破産すると保証人に迷惑がかかるのですか?



[A]



 保証人には迷惑がかかることになります。自己破産する前に、保証人さんには事情を説明しておくことをおすすめします。



[Q]


日常生活に必要な家財道具まで差し押さえられるのですか?



[A]



 自己破産しても、99万円までは自由財産として所有できます。多少の財産であれば、この範囲を広げる申立を行うことができます。あまりに多額の財産を残したまま自己破産をすることは出来ません。



[Q]


個人再生はマイホームを手放さなくていいって本当ですか?



[A]



 個人再生は、住宅ローンがあってもその他の借金を圧縮して支払うことができる状況にあれば、圧縮し、原則として3年後には住宅ローンのみの支払ができる様にすることにより、マイホームを手放さなくても済むことが出来ます。



[Q]


自己破産と個人再生どちらを選択すればいいのですか?



[A]



 どうしても自己破産したくない方で圧縮した額を原則3年で支払える収入があれば、個人再生を選択するのが良いと思います。個人再生は、要件が厳格ですので、裁判所の認可を得るのも大変です。3年間支払えるという事の説明は大変ですし、実際支払終えるのも並大抵のことではありません。



[Q]


必ず過払い金が返ってくるのですか?



[A]



 過払い金は必ず発生するわけではありません。利息制限法を超えている取引をしていると、必ず過払い金が発生すると思われる方が非常に多いのですが、実はそういうわけではありません。「利息制限法を超えている=業者が利息を取りすぎている」、というのは間違いないですが、「利息を取りすぎている=過払い」ではないのです。
 業者が取りすぎていた利息については、まず、借金の元本の部分に充当し直すという計算を行います。今まで利息として処理されていた金額が元本に充当されるわけですから、借金の総額は今よりも減ることになります。
 当り前の話ですが、払いすぎていた利息の金額が大きければ大きいほど借金の総額が減るわけです。そして、払いすぎていた利息の金額を元本に充当した結果、すでに払うべき元本を払い終わっていることが判明することがあります。
 この元本以上に払いすぎている金額こそが過払い金なのです。



[Q]


過払い金はどのような場合に発生するのですか?



[A]



 利息制限法の制限利率を超過した貸付を受けている方々の借金で、5年以上の取引をしている場合に発生している可能性が高くなります。利息制限法の制限利率を超過した部分について、元本の支払に充てていたとして計算し直すと、どこかの時点で元本が無いのに支払っている状態が発生します。



[Q]


過払い金は請求すれば必ず返してもらえるのですか?



[A]



 日本全国で過払い金の請求案件が多発しています。貸金業者側からみると、一旦利益としていたものの返還をしないといけないわけです。大手の貸金業者は、返還にあてる資金の調達ができますが、地方の貸金業者をはじめ中小の貸金業者にとっては経営を圧迫しはじめ、倒産する・した業者が増加しています。
 そのような業者から全額の返還を受けるのは、残念ですが厳しい状況となっているのが現状です。裁判で勝訴しても、裁判所が取り立ててくれるわけではありません。



[Q]


みなし弁済ってどういう意味ですか?



[A]



 出資法の上限利率と利息制限法の制限利率の間の数%の部分をグレーゾーンというのですが、特別に条件を満たしている貸金業者にのみ特典として出資法の上限利率まで利息として受領しても良い部分のことをグレーゾーンと呼びます。グレーゾーン部分について利息として弁済したとみなされることです。
 幾多の判決によりグレーゾーンが「真っ黒」ゾーンとなり、利息として弁済したとみなされる部分がなくなりました。現在では、どの裁判所でもみなし弁済は認められません。



[Q]


家族に内緒にしたいのですが…。



[A]



 司法書士には、秘密保持義務がありますので、依頼者の個人情報をもらしたりすることはありません。司法書士が受任すると、貸金業者からの請求は止まりますし、裁判する場合でも書類の送付先を司法書士事務所にすることが出来ます。仮に自己破産を選択したとしても、家族がわかることはありません。
 ただし、家族が保証人になっている場合で自己破産等を選択した場合は、家族に内緒のまま進めることは不可能です。




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