[Q] |
平成18年5月より、会社法が施行されたそうですが、どのようなものですか? | |
[A] |
簡単に言うと、商法と有限会社法があり、二つの法律を組み合わせて、少し有限会社法よりの法律を作ったのが会社法という法律です。 株式会社といっても、中小企業の多くは家族経営です。社長と奥さんと息子の3人が取締役で社長が代表取締役。監査役を置かなくてはならなかったから誰かになって貰っている。そんな現状でした。有限会社は取締役一人でも作ることが出来ました。 有限会社も株式会社も資本金がそれぞれ300万円、1000万円必要でしたのでベンチャー企業の起業の妨げとなっていました。 そこで、取締役一人からでも設立可能な有限会社的な株式会社の設立を可能とし、資本金の縛りをなくしたのが会社法です。その他も、いろいろと特色がありますが、スペースと時間の都合上・能力の都合上省略します。(泣) |
[Q] |
有限会社は作れなくなったって本当ですか? | |
[A] |
会社法の施行により、有限会社的な株式会社の設立を認めたので、有限会社の設立が出来なくなりました。会社法施行前から存在している有限会社は、会社法上は株式会社として扱われますが、特例で有限会社の商号を名乗ることが出来ます。(特例有限会社) |
[Q] |
類似商号を登記することはできないのですか? | |
[A] |
以前は、会社を設立する際は、類似商号の調査は必要不可欠でした。会社法では、類似商号は不当競争の問題として扱うという考えになったので、類似商号の登記をすることが可能になりました。 ここで、注意して欲しいのは、同一所在地においては同一商号の使用は認められませんので、登記することが出来ないことです。(使用禁止商号) |
[Q] |
会社法で役員の員数や任期はどのように変わったのですか? | |
[A] |
商法では、株式会社は最低でも取締役3名・代表取締役1名・監査役1名・取締役会の設置が義務づけられていました。会社法では、取締役1名のみで構わなくなりました。 役員の任期も、株式譲渡制限の規定が定められた会社では、定款で役員の任期を10年まで伸長することが出来るようになりました。 |