任意整理とは…。 |
任意整理とは、認定司法書士が依頼者の代理人となり、債権者と司法書士との話し合いによる和解を行うものです。受任後は債権者からの直接の取り立てができなくなり、利息制限法による過払い金額が元金に充当され、債務額が大幅に減額されます。また、取引期間が長い場合は過払い金が発生し、債務が無くなったり、払いすぎていたお金が返還されます。経験上、5年以上取引期間があれば返還される可能性が高まります。
メリット
- 利息制限法により債務額が大幅に減額され、将来の利息は原則免除されます。
- 債権者からの直接の取り立てがなくなります。
- 過払い金がある場合は、過払い金返還の請求もできます。
- 住宅や自動車などを原則手放す必要がありません。
- 自己破産や個人再生のように官報に掲載されることが無いため、他人に知られる可能性が極めて低いです。
- 自己破産のような職業の資格制限がありません。
- 支払えるだけの収入が必要です。
- 信用機関に事故情報として登録されるため、数年間借金やクレジットができなくなります。