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Q&A


 不動産登記

[Q]


抵当権とは何ですか?



[A]


 個人の所有する不動産に通常付いている担保権は、この抵当権が多いと思います。いわゆる住宅ローンの借入の際に、金融機関が抵当権者となり不動産の登記簿に抵当権設定の登記の申請がされます。


[Q]


根抵当権とは何ですか?



[A]


 主に、事業をしている方の所有する不動産に付いている担保権は、この根抵当権が多いです。繰り返し借入と返済が行われることが多いので、毎回抵当権を設定して抹消しての繰り返しになってしまいます。これでは、不便なので、予め決まった枠の範囲内・決まった種類の取引の貸付について担保する性質であるのが根抵当権という担保権です。


[Q]


銀行の住宅ローンを完済して、抵当権抹消に必要な書類を渡されたのですが、抹消せずに放っておいても大丈夫ですか?



[A]


 住宅ローンを支払ったので、競売にかけられることはありませんが、抵当権を抹消せずに放置した場合、将来処分するときに抹消必要書類が無くなってしまったり、金融機関が統合再編されたりした場合に、手間取ります。早めに抵当権は抹消申請しておいた方がすっきりします。


[Q]


登記識別情報とは何ですか?



[A]


 平成17年3月7日に不動産登記法が改正になりました。従前の登記済証(いわゆる権利証)が発行される代わりに登記識別情報が発行されることとなりました。不動産登記の世界にもオンライン化の波が押し寄せてきたということです。
 順次、登記識別情報が発行される登記所が指定され、数年後には全国津々浦々権利証が発行されなくなります。ちなみに、わがお膝元四国中央支局においても、平成19年12月17日より登記識別情報通知がされています。


[Q]


土地を売却しようと考えているのですが、今現在の名義は亡くなった父のままです。このまま売却しても大丈夫ですか?



[A]


 現在の登記簿のまま売却して買主に所有権移転登記をすることは出来ません。相続人間で協議して相続人に所有権移転登記をする必要があります。


[Q]


親族間で売買をして、所有権移転登記をせずに放置していますが大丈夫ですか?



[A]


 大丈夫…ではありません。もし登記名義人が第3者に売買して所有権移転登記を完了してしまった場合は、第3者のものになります。買主は売主へ損害賠償できますが、第3者に売却するような人物が賠償金の支払に応じるとは考えられません。親族間といえども、そこはしっかりと所有権移転登記を済ませておきましょう。


[Q]


遺言書は自分でも作れますか?



[A]


 遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。自筆証書遺言は、その名の通り自分で作成する遺言のことですので、遺言書は自分でも作れますかという答えとしては、作れますということになります。
 しかし、自筆証書遺言は、要件が厳格で、あとで有効無効をあらそう争族(相続)が発生する可能性が高いです。遺言は、公証人が作成する公正証書遺言にしておくのが良いと思います。内容・文面等の相談は、弊事務所でも受け付けております。気軽にご相談ください。


[Q]


相続登記は放っておいても大丈夫ですか?



[A]


 公正証書遺言でも残して亡くなられたのなら構いませんが、相続登記を放置しておくと、だんだん遺産分割協議書に実印を貰わないといけない人数が増加します。血縁関係が薄くなり、顔も見たことがない親戚へお願いしなければならなくなります。また、判断能力がなくなった人が相続人の場合は、成年後見等の申立が必要となります。
 したがって、相続人が少数で血縁関係の濃い間に相続登記は済ませておくことをおすすめしています。日本司法書士会連合会でも、毎年2月に相続登記はお済みですか月間を行っております。



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