| 住所・氏名の変更があった場合は…。(所有権登記名義人変更登記) |
不動産の所有者が結婚して姓が変わったり、引っ越しなどで住所が変わった時は、所有権登記名義人変更登記を行います。市区町村に対しての住所の異動届を提出しても登記簿上の氏名・住所は自動的に変わりません。不動産の売却、担保設定、抹消をする際に必要となってきます。
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